規約
日中省エネルギー・環境ビジネス推進協議会 規約
(事務所)
第2条 本協議会は、主たる事務所を一般財団法人日中経済協会内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協議会は、日中間のエネルギー・環境分野における協力関係の強化を目指し、本邦企業の対中エネルギー・環境ビジネスの拡大に向けて、ニーズの集約、障害や問題の克服、対中ビジネスにおける重点プロジェクト等の推進を図り、以て両国の「戦略的互恵関係」の構築並びに経済交流の一層の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中国での省エネ・環境ビジネス展開に関する日本の産業界の意見交換、ニーズ集約
(2) ニーズに応じた中国側からの情報収集、情報共有化
(3) 同ニーズにおける政策・制度面の課題に関する日本の産業界の意見の集約、効果的なアプローチの考案と両国政府への提言
(4)「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」に係る情報交換・意見集約・参加協力
(5) 省エネルギー・環境ビジネス推進に係る障害問題の克服及び重点プロジェクト等の推進を図るための事業
(6) その他、本協議会の目的達成に資する事業
第3章 会員・組織等
(役員)
第5条 本協議会は、会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は一般財団法人日中経済協会会長が、副会長は一般財団法人省エネルギーセンター会長が兼ねる。
3 会長は、本協議会を代表し、業務を統括する。副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐する。
(メール会員)
第6条 本協議会は、「中国での省エネ・環境ビジネス展開」のニーズを有する企業、団体等に属する個人であって、希望する者をメール会員とする。
2 メール会員となることを希望する者は、随時事務局に登録申し込みを行うことができる。事務局は申し込みのあった場合、特段の事情がある場合を除き、遅滞なくメール会員として登録する。退会は本人または関係者の申し出による。メール会員の会費・入会費は無料とする。
(オブザーバー)
第7条 本協議会にオブザーバーを置く。
2 オブザーバーは、関係公的機関とする。
3 オブザーバーは、事務局長が依頼する。
4 オブザーバーは、連絡会等に参加し、当協議会の目的達成のための助言と支援を行う。
(事務局)
第8条 本協議会の運営管理と業務遂行のため、事務局を設け、一般財団法人日中経済協会が運営に当たる。
2 事務局代表、事務局長を置き、それぞれ一般財団法人日中経済協会理事長、専務理事が兼ねる。
3 事務局代表は事務局を代表し、会長、副会長に意見具申を行う。
4 事務局長は、本協議会の運営、日常業務を行う。
(連絡会)
第9条 協議会に連絡会を設置し、必要に応じて、事務局長が開催する。
2 連絡会は主要産業の企業・団体等の実務責任者等から構成し、各産業の意向を集約して意見を述べるほかに、各社関係部署、各団体会員などに対し必要な連絡を行う。
(ワーキンググループ)
第10条 特定の事項につき具体的な検討を行うために必要と認められる場合、ワーキンググループを設置することができる。
(規約の改正)
第11条 改正、解散に係る事項は事務局が必要に応じ連絡会やメール会員等の意見を聴き、決定することができる。
規約(160603改定) ( 91KB) |